東京・茨城 つくばエクスプレス沿線で弁理士ならシエル国際特許事務所 - 弁理士・弁理士法人シエル国際特許事務所(千代田区・つくば等)

 Ciel Intellectual Property Law Firm

弁理士法人シエル国際特許事務所

【東京オフィス】
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維持管理サポート

当事務所では、出願から設定登録までに発生する各種手続の期限管理、設定登録後の年金納付や商標の更新登録の期限管理等について、お客様のご希望に添った形式でサポートいたします。

例えば、単独で所有している出願又は権利については自社で管理し、他社との共同出願又は共有の権利についてのみ弊所にサポートを依頼するということも可能です。

サービスの概要

国内案件

当事務所で代理した案件及び管理を依頼された案件につきましては、特にお申し出がない限り、下記の期限・期間についてご案内を差し上げています(無料)。

【特許】

 ●優先権主張期限[出願日から1年]

:期限日の約5ヶ月前に「国内優先権主張出願」及び「優先権を主張した外国出願」についてご案内します。

 ●審査請求期限[出願日から3年]

  :期限日の約3ヶ月前にご案内し、審査請求の意思をご確認します。

 ●設定登録に係る特許料納付期限[特許査定(審決)謄本送達日から30日]

:特許査定(審決)謄本納品時に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせして、特許料納付の意思をご確認します。

 ●第4年以降の特許料(維持年金)納付期限[前年度の末日]

  :期限日の約3ヶ月前に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせします。

【実用新案】

 ●第4年以降の登録料(維持年金)納付期限[前年度の末日]

  :期限日の約3ヶ月前に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせします。

【意匠】

 ●優先権主張期限[出願日から6月]

:出願書類納品時に、「優先権を主張した外国出願」についてご案内します。

 ●設定登録料納付期限[登録査定(審決)謄本送達日から30日]

:登録査定(審決)謄本納品時に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせして、登録料納付の意思をご確認します。

 ●第2年以降の登録料(維持年金)納付期限[前年度の末日]

  :期限日の約3ヶ月前に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせします。

【商標】

 ●優先権主張期限[出願日から6月]

:出願書類納品時に「優先権を主張した外国出願」についてご案内します。

 ●設定登録料納付期限[登録査定(審決)謄本送達日から30日]

:登録査定(審決)謄本納品時に、「納付期限日」及び「納付額」をお知らせして、登録料納付の意思をご確認します。

 ●更新期間[存続期間の満了前6月から満了の日まで]

:期限日(存続期間満了の日)の約6ヶ月前にご案内し、更新登録申請の意思をご確認します。

 

外国案件

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、現地代理人とは別に、弊所でも期限管理を行い、必要に応じてご案内を差し上げています(無料)。

  • PCT出願の各種期限(19条補正、34条補正、予備審査請求、各国移行等)
  • 審査請求期限
  • 年金納付期限
  • 商標の更新期限  等

*ご案内の方法や期日等につきましては、お客様とご相談の上、決定いたします。

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代表弁理士 大森桂子

特許・意匠・商標等の知的財産に関して、お悩みやお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。