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Ciel Intellectual Property Law Firm
弁理士法人シエル国際特許事務所
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当事務所では、外国で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を取得するためのサポート業務を行っています。
外国出願やオフィスアクション(OA)からの受任も可能ですので、お問合せ下さい。
権利化後の「維持管理業務」はこちら
PCT出願は、1回の出願手続によって、特許協力条約(PCT)に加盟する全ての国に特許を出願したのと同様の効果を得ることができる制度です。ただし、各国で権利を取得するためには、原則、優先日(基礎出願の出願日)から30ヶ月までに各国への移行手続をして、各々の国で審査を受ける必要があります。
PCT出願では、日本を指定することも、除外することもできます。日本を指定してPCT出願した場合、国内優先権主張出願と同様の扱いとなり、基礎出願は一定期間経過後取り下げられたものと見なされます。また、日本で審査を受けたい(権利化したい)場合は、他国と同様に、移行手続が必要となります。
なお、欧州には、PCT出願を直接国内段階に移行することができず、欧州特許庁(EPO)で審査を受けないと、各国で権利を取得できない国があります。これらの国で直接審査を受けたい場合は、PCT出願ではなく、直接出願をする必要があります。
また、台湾やアルゼンチン等のようにPCTに加盟していない国で権利を取得したい場合も、直接出願をする必要があります。
直接出願は、文字通り、権利化したい国の特許庁に対して、直接出願手続する方法です。
直接出願は、各国の制度に合わせた出願ができるというメリットがあります。
また、PCTに加盟していない国で特許権を取得したい場合、マドプロ締約国でない国で商標権を取得したい場合、及びハーグ協定のジュネーブ改正協定の締約国でない国で意匠権を取得したい場合は、直接出願をする必要があります。
ただし、直接出願では、原則、現地語(又は英語)で出願するか、所定期間内に翻訳文を提出する必要がありますので、優先権を主張して外国特許庁に直接特許出願する場合は、PCT出願に場合に比べて時間的余裕が少なくなりますので、ご注意下さい。
マドプロ出願は、日本国特許庁を通じて国際事務局(WIPO)に行う国際登録出願であり、一つの出願手続で、マドプロ締約国の中の複数の国で商標権を取得することができます。
ただし、マドプロ出願をするためには、その基礎となる商標が日本国特許庁に出願又は登録されている必要があります。また、マドプロ出願する商標は、基礎となる商標と同一でなければならず、指定する商品・役務に関しても、基礎となる商標において指定されている商品・役務と同一又はその範囲の中に含まれていることが必要です。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願を行い、国際登録簿に国際登録を受けると、意匠について、一つの国際出願手続により、複数の指定締約国で保護を受けることができます。
国際意匠出願は、国際事務局(WIPO)に対して直接行うことも、日本国特許庁を経由して行うこともできます。
*出願費用等につきましては、弊所までお問い合わせ下さい。